ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

木津川市

  • 文字サイズ

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 元に戻す
  • Language

ここから本文です

あしあと

    国民年金保険料の免除・猶予制度および追納制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:813

    経済的な理由等により国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除または納付猶予される制度があります。手続きをせずに保険料を未納のままにすると、老齢基礎年金だけではなく、障害や死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。将来の備えのために、制度をご利用ください。

    保険料免除・納付猶予制度(申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます)

    1. 免除制度(全額免除・一部免除)
      本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料が全額免除または一部免除になります。なお、一部免除の場合は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納付してください。
    2. 納付猶予制度
      50歳未満の方(学生を除く)で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
    3. 学生納付特例制度(学生の方はこちらをご利用ください)
      学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。対象となるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生です。

    ※失業や事業の廃止等を理由に免除申請を行う場合は、その事実がわかる書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など)の写しを添付する必要があります。ただし、前年に同一の失業等の事実が確認できる証明書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。※所得に基づき審査を行いますので、所得を忘れずに申告してください。

    法定免除

    第1号被保険者が次のいずれかに該当するときは、本人の届出により、保険料の納付義務が免除されます。

    • 障害基礎年金などの1級、2級の障害に関する公的年金の受給権者であるとき
    • 生活保護法の「生活扶助」を受けているとき

    追納制度

    保険料の免除・猶予(学生特例含む)を受けた期間は将来受け取る年金額が少なくなりますが、10年以内であればあとから納付することができます。なお、承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の定額保険料に追納加算額が上乗せされます。

    電子申請ができます。

    第1号被保険者の国民年金保険料免除申請手続きはインターネットを利用して申請することができます。手続には、マイナンバーカードやマイナポータルへの利用登録が必要です。登録の手順等の詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
    マイナポータルの利用についてはこちら別ウィンドウで開く
    電子申請の利用方法等についてはこちら別ウィンドウで開く

    産前産後期間の保険料の納付は不要です。

    第1号被保険者が出産をされたら、本人の届出により、その出産前後の一定期間、保険料の納付が免除となる制度です。産前産後免除期間については、保険料を全額納付したものとして年金受給額が計算されます。

    対象者と申請期限

    平成31年2月1日以降の出産(※)が対象となり、平成31年4月以降の保険料について免除されます。出産予定日の6ヶ月前から届出ることができ、期限はありません。なるべくすみやかに届出をお願いします。

    ※出産には、妊娠85日(4ヶ月)以上の死産・流産・早産を含みます。

    免除対象期間

    単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4ヶ月間
    多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

    保険料を納付済みの方や免除・納付猶予の承認を受けられた方へ

    保険料をすでに納付された方は、この届出をすることで対象期間分の保険料が全額返金されます。また、免除・納付猶予の承認を受けている方は、この届出をすることで産前産後の期間は全額納付されたものとして年金受給額に反映されますので、届出をお願いします。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます