軽自動車税(種別割)の減免について
木津川市では、身体等に障がいのある方が積極的に社会活動に参加できるよう軽自動車税(種別割)について税制面での配慮をしています。一定の要件を満たす軽自動車については、申請によって軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。希望される方はお申込みください。
身体障がい者等減免について
減免を受けられる軽自動車の範囲
- 障がいのある方が所有する軽自動車
- 障がい者で年齢が18歳未満の方、重度の障がい者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者福祉手帳1級など)については、その方と生計を一にする方が所有する軽自動車
- 障がい者のみで構成される世帯の方を常時介護する方が、もっぱら障がい者の為に継続的に使用する軽自動車
※詳細は税務課にお問い合わせください。
※減免は障がいのある方1人につき1台に限られますので、すでに普通自動車(種別割)の減免を受けた方は、この減免を受けることができません。
減免を受けられる障がいの範囲
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が視覚、聴覚、内部障がいの4級以上、音声機能障がいの3級以上、肢体不自由の場合は上肢3級、下肢6級、体幹5級以上の方など
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「特別項症~第3款症」の方
- 療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「A」の方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「1級」の方
※毎年5月初旬にお送りする納税通知書に同封のお知らせにも、詳細の案内がありますのでご覧ください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル](税務課にあります)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証も必要)のいずれか
- 運転免許証(障がい者本人が運転しない場合は、運転する方の免許証)
- 減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(車検有効期限内のものに限る・250cc以下のバイクは不要)
- 該当年度の軽自動車税(種別割)納付書・納税通知書 (送達前は不要)
- 納税義務者の個人番号(マイナンバー)カード又は、個人番号通知カード及び本人確認書類
※電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」が必要となります。(電子車検証のみでの受付は不可)
公益減免について
対象車両
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等は、減免申請いただけます。(納税義務者が公益社団法人、社会福祉法人等であるに限る)
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル](税務課にあります)
- 減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(車検有効期限内のものに限る・250cc以下のバイクは不要)
- 該当年度の軽自動車税(種別割)納付書・納税通知書 (送達前は不要)
※電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」が必要となります。(電子車検証のみでの受付は不可)
構造(福祉車両)減免について
対象車両
車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためと認められる軽自動車は、減免申請いただけます。(例として、車検証に記載のある「車体の形状」が「車いす移動車」となっている車両など)
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル](税務課にあります)
- 該当年度の軽自動車税(種別割)納付書・納税通知書 (送達前は不要)
- 納税義務者の個人番号(マイナンバー)カード又は、個人番号通知カード及び本人確認書類
- 減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(車検有効期限内のものに限る)
「8ナンバーの場合」:自動車検査証(車検証)の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等と表記されているもの。
「8ナンバー以外の場合」:車検証備考欄に身体障がい者の方の利用目的を表す記載があるもの。
※車検証に何も記載がない場合は、あわせて車両の写真も必要です。(車両番号が見えるよう、かつ身体障がい者の方のための構造であることがわかる写真)
※電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」が必要となります。(電子車検証のみでの受付は不可)
申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
- 前年度に減免を受けた方については、令和6年4月はじめに税務課より継続申請の案内をお送りします。案内に同封している回答書は、期日までにご提出ください。
- 申請期限を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
申請場所等
木津川市役所税務課
平日の午前8時30分より午後5時15分まで
- 土曜日・日曜日・祝日は除く
その他
- 平成28年度申請から、納税義務者の個人番号の記載が必要になりました。申請の際は、必ず納税義務者の個人番号カード又は、個人番号通知カードおよび本人確認書類をお持ちください。
- 税務課から直接、対象者の方へ通知はしません。
- 申請受付後、減免の適用について審査し、申請者に結果を通知します。
- 所有者・運転者以外で別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。
- 普通自動車の減免は山城南府税出張所(電話番号:0774‐72‐0231)へ問い合わせください。
- 軽自動車税(環境性能割)の減免申請については京都府自動車税管理事務所(電話番号:075‐672‐6155)へお問合せください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2014年5月26日 /
更新日: 2024年4月1日