小規模集合住宅の水道料金(下水道使用料)軽減申請
小規模集合住宅の水道料金(下水道使用料)軽減申請について
アパートやビル、2世帯住宅など複数の入居者が、共同で1つの市水道メーターを使用し、それぞれの入居者ごとに、専用給水用具(子メーターを含む)を有している場合は、使用者ごとに水道料金(下水道使用料)を計算する制度があります。
水道料金は使用水量が増えると単価が高くなりますが、この制度では各戸が均等に使用したものとして料金を計算するため、全体を1戸として計算する場合に比べ、料金が安くなる場合があります。
- ただし、使用水量が少ない場合など、この制度を適用するとかえって料金が高くなることがあります。
条文
木津川市水道事業給水条例施行規程第27条
一つのメーターで生計を異にする2世帯以上に給水する集合住宅等で各入居者がそれぞれ単独に水を使用する設備及び私設メーターを有する場合、管理者が必要と認めるときは、入居者ごとの私設メーター口径により料金を計算することができる。
料金計算例
料金表(税抜き)
申請の方法
所有者・管理会社の方は、下記の書類に必要事項を記入して木津川市上下水道部へ提出してください。
- 下水道使用料についても、この申請で同様の適用となります。
提出書類
- 小規模集合住宅の水道料金(下水道使用料)軽減申請書1通
- 入居者届1通
- 管理人届1通
小規模集合住宅の水道料金(下水道使用料)軽減申請書類[ 37 KB pdfファイル]
料金のお支払い
- 料金は、お届けいただいた管理人(料金のとりまとめをする人)に請求いたしますので、管理人は水道料金(下水道使用料)をとりまとめ、一括してお支払いください。
- 上下水道部が水道料金(下水道使用料)を、各使用者ごとに請求する制度ではありません。また、請求した料金の各使用者への割り振りも行いません。
お願い
- 管理人が変わる場合は、すみやかに届け出を行ってください。
- 集合住宅内戸数の変更があった場合は、すみやかに届け出を行ってください。
- 使用水量によっては料金が高くなる場合がありますので、十分ご検討いただき申請してください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2014年3月25日 /
更新日: 2024年4月22日