政治家の寄附は禁止 有権者が寄附を求めることも禁止

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また有権者が寄附を求めることもいけません。

お金のかからないクリーンな選挙のために、みんなで徹底『三ない運動』、ルールを守って明るい選挙!

政治家は有権者に寄附を 贈らない!
有権者は政治家に寄附を 求めない!
有権者は政治家の寄附を 受け取らない!

※詳しくはこちらをご覧ください
(総務省ホームページ)寄付の禁止

政治家からの寄附の禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意しましょう。

禁止されている寄附(例)
  • 病気見舞い(金品問わず)
  • お祭りへの差し入れやご祝儀
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の香典
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元、お歳暮

後援団体からの寄附の禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附の禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

寄付禁止のイラスト