議会への請願・陳情
請願について
請願権は、憲法第16条で規定された国民の権利のひとつで、法律的には、国、国会または地方公共団体に対して、その職務に関する事項について、要望を述べることを言います。
請願できる人
市議会に対する請願は、市民であるかどうかを問わず、誰でも請願することができます。また法人も請願することができます。
請願事項
市が処理する権限を持っているすべての事項のほか、一般の公共的利益などに関することについても請願することができます。
請願の手続
市議会に請願するためには、必ず「請願書」を提出する必要があります。
請願書は、邦文を用いて、請願の趣旨、請願事項、提出年月日、請願者の住所・氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を署名、又は記名押印してください。
さらに、請願には紹介議員(1人以上)の署名、又は記名押印が必要です。
また、請願の提出にあたり署名簿を添える場合は、請願趣旨及び請願項目を記載した用紙に自署による署名欄(住所、氏名)を設けた署名簿としてください。
請願書の書式
令和△年△月△日 |
請願書の提出期限
提出要件を満たしている請願書は、いつでも提出することができますが、各定例会で審議する請願は、その定例会前の議会運営委員会の前日までに提出されたものとなります。
提出先
議会事務局(市役所5階)
受付時間
市役所開庁日の8時30分から17時15分まで
陳情について
陳情については、紹介議員は必要ではありませんが、請願書に準じて陳情書を作成し提出してください。