木津川市過疎地域持続的発展市町村計画について
「過疎地域の持続的発展の支援に係る特別措置法」(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により、加茂地域が令和4年4月1日付で過疎地域として公示されました。
当該地域の持続的発展に取り組むため、令和4年度から7年度までを計画期間とした「木津川市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
木津川市過疎地域持続的発展市町村計画 [ 595 KB pdfファイル]
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登録日: 2022年12月20日 /
更新日: 2022年12月20日