「過疎地域の持続的発展の支援に係る特別措置法」(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により、加茂地域が令和4年4月1日付で過疎地域として公示されました。

当該地域の持続的発展に取り組むため、令和4年度から7年度までを計画期間とした「木津川市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。

木津川市過疎地域持続的発展市町村計画 [ 595 KB pdfファイル]

 

(関連)

過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除について

過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について