投票所では「投票の秘密の保障(憲法第15条第4項)」並びに「秩序の保持(公職選挙法第60条)」等を図るため、以下の事項について、ご理解とご協力をお願いしています。

投票所でしてはいけないこと

  • 投票所内で、他の人の投票に干渉したり、特定の候補者への投票を呼び掛けたりすること。
  • 他の人の投票内容を見たり、投票内容を見せるよう強要したりすること。
  • 投票用紙を持ち帰ること。
  • 投票所内での携帯電話や、スマートフォン等により写真や動画を撮影すること。
  • その他、投票所内の秩序を乱す行為。