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あしあと
令和8年9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロメートルになります
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令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。
改正の概要
生活道路(中央線または車両通行帯が設けられていない一般道路)では、自動車の法定速度が、これまでの時速60キロメートルから時速30キロメートルになります。
ただし、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定速度が適用されます。
また、中央線または車両通行帯が設けられている一般道路などの法定速度は、これまでどおり時速60キロメートルです。
生活道路では、歩行者や自転車の安全を確保するため、法定速度を守り、周囲の状況に応じた安全運転を心掛けましょう。
お問い合わせ
木津川市総務部総務課
電話: 0774-75-1200
ファックス: 0774-72-3900
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