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木津川市

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あしあと

    自転車利用時の新罰則案内

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2033

    令和6年11月から、自転車運転中の携帯電話使用等により「交通の危険を生じさせた場合」は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、
    「手で携帯電話を保持して、通話や表示された画像を注視した場合」は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

    チラシ「自転車運転中の携帯電話使用等に罰則が新設!」

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