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あしあと
自転車利用時の新罰則案内
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- ID:2033
令和6年11月から、自転車運転中の携帯電話使用等により「交通の危険を生じさせた場合」は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、
「手で携帯電話を保持して、通話や表示された画像を注視した場合」は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
チラシ「自転車運転中の携帯電話使用等に罰則が新設!」
お問い合わせ
木津川市総務部総務課
電話: 0774-75-1200
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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