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あしあと

    公益通報者保護制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2922

    公益通報とは

    公益通報とは、事業者による一定の違法行為について、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者など)や、退職後1年以内の退職者及び役員が、不正の目的ではなく、事業者内部の通報窓口、権限を有する行政機関または報道機関に通報することをいいます。

    通報者は、公益通報者保護法により、通報をしたことを理由として、事業者から解雇、降格、減給、退職金の不支給、その他不利益な取扱いを受けないよう、保護されています。

    木津川市では、公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、本市が通報先となるものについて、次のとおり通報窓口を設置し、担当部署との連絡調整を行っています。


    対象となる通報内容

    勤務先等で生じている、またはまさに生じようとしている一定の違法行為のうち、木津川市が処分または勧告等の権限を有するものが対象となります。

    通報できる人

    次のいずれかに該当する方が通報できます。

    • 労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員など)
    • 退職者(退職後1年以内の方に限ります。)
    • 役員(取締役や、監査役など法人の経営に従事する方)

    公益通報をお考えの方へ

    通報には、外部公益通報書(PDF形式、81.47KB)の提出が必要です。必要事項を御記入の上、窓口、郵送またはメールにより御提出ください。

    【備考】

     通報者の氏名等は匿名とすることができます。匿名を希望される場合で、市からの連絡を希望されるときは、匿名のまま連絡可能な方法を連絡先欄に御記入ください。

    通報窓口

    木津川市 総務部総務課 庶務係

    要綱

    参考

    お問い合わせ

    木津川市総務部総務課

    電話: 0774-75-1200

    ファックス: 0774-72-3900

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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