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あしあと
家畜の飼養衛生管理状況に関する定期報告
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- [更新日:]
- ID:376
家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づく定期報告
家畜の飼養衛生管理状況に関する定期報告書の提出について
平成23年4月に家畜伝染病予防法の一部が改正され、対象家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数等に関する事項について、都道府県知事に報告することが義務づけられております。
以下の対象家畜を飼養されている方で、報告書を提出されていない方は、京都府山城家畜保健衛生所(電話0774-52-2040)までご一報ください。報告書様式を郵送いたします。
対象家畜
- 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
- 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
注意
1頭(羽)でも飼養されていると報告が必要です。
参考
お問い合わせ
木津川市建設部農政課
電話: 0774-75-1220
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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