平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を木津川市においても策定し、平成28年5月20日付で認定されました。 

この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方には、本市の証明により、国からの支援を受けることができます。

市が連携する創業支援事業者

木津川市商工会、相楽地域ビジネスサポートセンター(木津川市商工会、精華町商工会、和束町商工会、笠置町商工会、南山城村商工会)、株式会社日本政策金融公庫、京都信用保証協会、公益財団法人京都産業21

特定創業支援事業

1か月以上の期間にわたり、創業に必要な4分野の知識 (経営・財務・人材育成・販路開拓)の講義をそれぞれ受講又は、個別相談指導を受けた方に対して、特定創業支援事業の証明書を発行できます。特定創業支援事業の証明を受けられた方については、以下の支援を受けることができます。

〈支援メニュー〉

(1) 会社設立時の登録免許税の軽減措置

a)株式会社または合同会社は、資本金の0.7%を0.35%に減免。

b)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免。

※会社設立後の者が組織変更を行う場合や本市が交付する証明書をもって、ほかの市町村で創業する場合は軽減措置を受けることができません。

(2)創業関連保証の特例

a)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

a)新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能。

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

a)新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用可能

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項