社会体育施設における営利利用について
スポーツを通じた交流の促進や生涯学習の振興を図ることを目的に社会体育施設での営利目的の利用を認めるため、条例の一部を改正しました。
この改正により、令和6年4月1日から次の施設において、営利利用が可能になります。
(木津川市体育施設条例及び木津川市都市公園条例の一部改正)
1.対象施設
中央体育館、スポーツセンター、木津グラウンド、赤田川グラウンド、山城コミュニティ運動広場、兜谷グラウンド・テニスコート、木津川台公園グラウンド・テニスコート、梅美台公園テニスコート、城址公園グラウンド・テニスコート、加茂グラウンド、塚穴公園テニスコート、不動川公園多目的広場・テニスコート、上狛駅東公園テニスコート
2.営利の基準
営利目的とは、教室やスクール等の開催に伴い、指導者等が給与、報酬又は恒常的に謝礼を得ている活動のこと。
3.料金(営利利用の場合)
(1)市内の利用者又は市内に事業所若しくは事業所を有する法人その他の団体が営業又は営利を目的として利用する場合の使用料は倍額とする。
(2)市外からの利用者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人その他の団体が営業又は営利を目的として利用する場合の使用料は4倍とする。
4.受付
市内市外利用者に関わらず、2ヶ月前から予約ができる。
その他詳しいことは、社会教育課(0774-75-1233)及び中央体育館(0774-73-2323)までお問合せください。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2024年4月26日