平成29年度からの市街化区域農地の課税方法の変更について
平成29年度からの市街化区域農地の課税方法の変更について
市街化農地の課税の概略
木津川市は、平成19年3月に合併し特定市になりましたので、市街化区域農地については特定市街化区域農地となり、課税の方法が(表1)のとおりとなっています。
このため、市街化区域の農地につきましては、特定市街化区域農地(宅地並み課税)となりますが、「市町村の合併の特例等に関する法律(合併特例法)」により、合併が行われた日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から5年度分(平成20~24年度)は、合併前と同様に従来の課税が継続されていました。
また、宅地並み課税が開始される最初の4年間(平成25~28年度)は、軽減措置がありましたが、平成29年度以降は、課税方法が一般住宅用地と同じ(宅地並み課税)となります。
区分 | 特定市農の年度 | 固定資産税の課税標準額 | 都市計画税の課税標準額 |
---|---|---|---|
特定市街化区域農地 | 初年度目(平成25年度) | 当該年度評価額×3分の1×0.2 | 当該年度評価額×3分の2×0.2 |
特定市街化区域農地 | 2年度目(平成26年度) | 当該年度評価額×3分の1×0.4 | 当該年度評価額×3分の2×0.4 |
特定市街化区域農地 | 3年度目(平成27年度) | 当該年度評価額×3分の1×0.6 | 当該年度評価額×3分の2×0.6 |
特定市街化区域農地 | 4年度目(平成28年度) | 当該年度評価額×3分の1×0.8 | 当該年度評価額×3分の2×0.8 |
特定市街化区域農地 |
5年度目以降 (平成29年度以降) |
一般住宅用地と同じ | 一般住宅用地と同じ |
※税額の算出方法については、次のとおりです。
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税=課税標準額×税率(0.15%)
特定市街化区域農地とは
三大都市圏の特定市にある市街化区域内の農地です。(ただし生産緑地指定された農地は除きます。)
評価方法:宅地並み評価
- 当該農地と状況が類似する宅地の価格から、宅地に転用する場合に通常必要と認められる造成費相当額を控除して評価します。
課税方法:宅地並み課税
- 次のA又はBのいずれか少ない額が課税標準額となります。
- A 評価額×特例率(※2)×軽減率(※3)
- B
- ア 負担水準(※4)が100%以上の場合は、評価額×特例率
- イ 負担水準が100%未満の場合は、前年度の課税標準額(※5)+評価額×特例率×5%
- ただし、イの結果がア(評価額×特例率)の100%を超える場合、アとする。
※2 特例率
固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2です。
したがって、固定資産税の課税標準額は評価額の3分の1が上限です。同じく都市計画税は、3分の2が上限になります。
※3 軽減率
- 初年度(25年度)
- 軽減率は、0.2(20%)
- 2年度目(26年度)
- 軽減率は、0.4(40%)
- 3年度目(27年度)
- 軽減率は、0.6(60%)
- 4年度目(28年度)
- 軽減率は、0.8(80%)
- 5年度目以降(29年度以降)
- 一般住宅用地と同じ
※4 負担水準
土地の課税標準額が評価額に対して、どの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度の課税標準額÷(評価額×特例率)
※5 前年度の課税標準額について
宅地並み課税が初年度の場合、前年度は一般市街化区域農地として農地に準じた課税をしていますが、この場合の「前年度の課税標準額」は以前から宅地並み課税であったものとみなして算出した課税標準額に置き換えます。
その他
ご不明な点がございましたら、税務課(75-1203)までお問い合わせ下さい。
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登録日: 2013年1月25日 /
更新日: 2016年11月15日