住宅用家屋証明とは

住宅を取得した個人が居住し一定の要件を充たした家屋について、所有権の保存登記及び移転登記、住宅取得資金の貸付け等による抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率を軽減する場合に必要な証明です。
(この軽減措置は、租税特別措置法に基づくもので、新築・増築・購入した住宅用の家屋に適用され、法務局での登記の際に「住宅用家屋証明書」を添付しなければなりません)

手続きについて

  1. 新築(取得)した個人または代理人が必要書類を持参して申請して下さい。必要事項、必要書類を確認のうえ、要件を満たす場合は住宅用家屋証明書を交付します
  2. 木津川市手数料条例に基づき、手数料(一通、1,300円)がかかります。

適用家屋の要件

共通要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅については、居住の用に供する部分が床面積の90%を超えること
  • 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること

個別要件

新築した家屋
  • 建築後1年以内の家屋であること
建築後未使用の家屋
  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が売買または競落によるもの
建築後使用されたことのある家屋
  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が売買または競落によるもの
  • 昭和57年1月1日以降に建築されたもの(*それ以前に建築された場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し(耐震等級1級~3級)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかが必要です。)

必要書類

1.新築した家屋

  1. 住宅用家屋証明申請書(市ホームページからダウンロード可能)
  2. 住宅用家屋証明書(市ホームページからダウンロード可能)
  3. 次のアからウのいずれかで、要件を満たすことが証明できるもの。
     ア.家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)
     イ.登記完了証(表示登記済証)
      ただし、新築年月日の記載がないときは、新築年月日がわかる書類(登記申請書の写しなど。)を添付してください。
     ウ.確認済証 + 検査済証 + 新築年月日がわかる書類(登記申請書の写しなど。)
  4. 住民票の写し(未入居の場合は申立書が必要です。⇒ ※2)
※1それぞれの場合において、以下に該当するものは、次の書類も添付する必要があります。
認定長期優良住宅の場合
  • 認定申請書の副本(第一面、第二面、第四面)及び認定通知書の写し(ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写しが必要となります。)
認定低炭素住宅の場合
  • 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本(第一面、第三面、第六面)及び別記様式第六による認定通知書の写し(ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写しが必要となります。)
耐火建築物、準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合
  • 建築済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明書のうちいずれか。(ただし、登記事項証明書又は登記完了証で明らかなときは不要です。)
低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合
  • 国土交通大臣が交付する低層集合住宅に該当する旨の認定書
抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合
  • 金銭消費貸借契約書又は登記原因を証明する書類
※2証明申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませていない場合
  • 入居見込み確認書  ・・・宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合に限る。)が発行するもの。※買主の署名が必須

または

  • 申立書(必ず申請者本人が記入してください。)
  • 現住家屋の処分方法を明示する書類
    • 売却する場合 ⇒ 売買契約書、媒介契約書等売却を証する書類
    • 貸家とする場合 ⇒ 賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸借を証する書類
    • 自己所有でない場合(貸家・社宅等) ⇒ 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明等、自己の所有でないことを証する書類 
    • 親族等が住む場合 ⇒ 当該親族の申立書、申請者が居住用として使用しないことを証する書類
    • 処分方法等が未定の場合 ⇒ 申請者が居住用として使用しないことを証する書類
      1.抵当権設定を急ぐ場合 …金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約証書、又は代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し
      2.本人又は家族の病気等止むを得ない事情がある場合…治療期間が記載された医師の診断書の写し等止むを得ない事情を明らかにする書類

2.建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅等)

  1. 住宅用家屋証明申請書(市ホームページからダウンロード可能)
  2. 住宅用家屋証明書(市ホームページからダウンロード可能)
  3. 次のアからウのいずれかで、要件を満たすことが証明できるもの。
     ア.家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)
     イ.登記完了証(表示登記済証)
      ただし、新築年月日の記載がないときは、新築年月日がわかる書類(登記申請書の写しなど。)を添付してください。
     ウ.確認済証 + 検査済証 + 新築年月日がわかる書類(登記申請書の写しなど。)
  4. 住民票の写し(未入居の場合は申立書が必要です。⇒ ※2)
  5. 次のaからdのいずれかで、当該家屋を取得したことが証明できるもの。
     a.売買契約書
     b.売渡証書
     c.登記原因証明情報
     d.代金納付期限通知書及び領収書
    (競売の場合のみ。なお、競売の場合、代金納付期限通知書の通知日が家屋の取得年月日となります。)
  6. 家屋未使用証明書
※1それぞれの場合において、以下に該当するものは、次の書類も添付する必要があります。
認定長期優良住宅の場合
  • 認定申請書の副本(第一面、第二面、第四面)及び認定通知書の写し(ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写しが必要となります。)
認定低炭素住宅の場合
  • 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本(第一面、第三面、第六面)及び別記様式第六による認定通知書の写し(ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写しが必要となります。)
耐火建築物、準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合
  • 確認済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明書のうちいずれか。(ただし、登記事項証明書又は登記完了証で明らかなときは不要です。)
低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合
 
  • 国土交通大臣が交付する低層集合住宅に該当する旨の認定書
抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合
  • 金銭消費貸借契約書又は登記原因を証明する書類
※2証明申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませていない場合
  • 入居見込み確認書  ・・・宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合に限る。)が発行するもの。※買主の署名が必須

または

  • 申立書(必ず申請者本人が記入してください。)
  • 現住家屋の処分方法を明示する書類
    • 売却する場合 ⇒ 売買契約書、媒介契約書等売却を証する書類
    • 貸家とする場合 ⇒ 賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸借を証する書類
    • 自己所有でない場合(貸家・社宅等) ⇒ 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明等、自己の所有でないことを証する書類 
    • 親族等が住む場合 ⇒ 当該親族の申立書、申請者が居住用として使用しないことを証する書類
    • 処分方法等が未定の場合 ⇒ 申請者が居住用として使用しないことを証する書類
      1.抵当権設定を急ぐ場合 …金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約証書、又は代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し
      2.本人又は家族の病気等止むを得ない事情がある場合…治療期間が記載された医師の診断書の写し等止むを得ない事情を明らかにする書類

3.建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅)

  1. 住宅用家屋証明申請書(市ホームページからダウンロード可能)
  2. 住宅用家屋証明書(市ホームページからダウンロード可能)
  3. 家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)
  4. 住民票の写し(未入居の場合は申立書が必要です。⇒ ※2)
  5. 次のaからdのいずれかで、当該家屋を取得したことが証明できるもの。
     a.売買契約書
     b.売渡証書
     c.登記原因証明情報
     d.代金納付期限通知書及び領収書
    (競売の場合のみ。なお、競売の場合、代金納付期限通知書の通知日が家屋の取得年月日となります。)
※1それぞれの場合において、以下に該当するものは、次の書類も添付する必要があります。
当該家屋が、昭和56年12月31日以前に建築された場合

次の1から3のいずれかで、要件を満たすことが証明できるもの。(当該家屋の取得の日前2年以内に調査・評価・締結されたものに限る)

  1. 耐震基準適合証明書
  2. 住宅性能評価書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1級~3級)
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
耐火建築物、準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合
  • 確認済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明書のうちいずれか。(ただし、登記事項証明書又は登記完了証で明らかなときは不要です。)
抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合

金銭消費貸借契約書又は登記原因を証明する書類

租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する特定の増改築がされた住宅の場合
  • 売買契約書等(建物の売買価格及び売主が宅地建物取引業者であることが確認できる書類)
  • 増改築等工事証明書
  • 給水管等に係る工事を行った場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険を締結していることを証する書類(保険付保証明書)が必要
※2証明申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませていない場合
  • 入居見込み確認書  ・・・宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合に限る。)が発行するもの。※買主の署名が必須

または

  • 申立書(必ず申請者本人が記入してください。)
  • 現住家屋の処分方法を明示する書類
    • 売却する場合 ⇒ 売買契約書、媒介契約書等売却を証する書類
    • 貸家とする場合 ⇒ 賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸借を証する書類
    • 自己所有でない場合(貸家・社宅等) ⇒ 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明等、自己の所有でないことを証する書類 
    • 親族等が住む場合 ⇒ 当該親族の申立書、申請者が居住用として使用しないことを証する書類
    • 処分方法等が未定の場合 ⇒ 申請者が居住用として使用しないことを証する書類
      1.抵当権設定を急ぐ場合 …金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約証書、又は代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し
      2.前住人が未転出である場合 …前住人と証明申請者又は宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書の写し
      3.本人又は家族の病気等止むを得ない事情がある場合…治療期間が記載された医師の診断書の写し等止むを得ない事情を明らかにする書類
※3贈与・相続が原因による取得の場合
  • 本特例における当該家屋取得の原因は売買又は競落に限られるため、贈与・相続が原因による移転登記の場合は適用対象外となります。 

様式

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