固定資産の価格などに不服がある場合
固定資産課税台帳の登録事項について不服がある場合には、次のいずれかの方法で審査の申出、または異議の申立てをすることができます。なお、いずれも提出期限がありますのでご注意ください。
価格(評価額)について不服がある場合
固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出をおこなうことができます。
審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を、公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内となっております。
審査申出書は、固定資産評価審査委員会の窓口にあります。審査の申出ができるのは対象となる固定資産税の納税者ですが、代理人がおこなう場合は資格証明書などが必要ですので、詳しくは固定資産評価審査委員会へ問い合わせください。
問い合わせ先
固定資産評価審査委員会事務局(行政委員会事務局内)(市役所3階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1208 FAX:0774-72-3900
E-mail:[email protected]
価格(評価額)以外について不服がある場合
市長に対し、所定の書面で審査請求をおこなうことができます。
ただし、審査請求は、納税通知書の交付を受け、賦課の内容を確認しおこなうようにしてください。
※異議申立ての期限は納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内となっております。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2018年7月11日