土地に対する課税
土地に係る税負担については、負担の均衡化と制度の簡素化を図るため、負担水準の高い土地に関しては税負担を抑えることを継続する一方で、負担水準が低い土地に関しては、負担水準の均衡化を促進させる措置が講じられています。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷新評価額×100
※小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率を乗じます。
特例率
- 固定資産税
- 小規模住宅用地
- 6分の1
- 一般住宅用地
- 3分の1
- 小規模住宅用地
- 都市計画税
- 小規模住宅用地
- 3分の1
- 一般住宅用地
- 3分の2
- 小規模住宅用地
各負担水準に対する調整措置
住宅用地(小規模住宅用地、一般住宅用地)
- 負担水準が100%以上
- 本則課税標準額に引き下げ
- 負担水準が100%未満
- 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)
※引き上げ後の課税標準額が本則課税標準額の100%を上回る場合は100%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。
※本則課税標準額とは、評価額に固定資産税、都市計画税の住宅用地特例率を乗じた額です。
非住宅用地
- 負担水準が70%以上
- 今年度評価額の70%まで引き下げ
- 負担水準が60%以上70%以下
- 前年度課税標準額に据え置き
- 負担水準が60%未満
- 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)
※引き上げ後の課税標準額が今年度評価額の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2016年5月9日