固定資産税、都市計画税とは
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有している方に対して課される税金です。
- 土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地 - 家屋
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 - 償却資産
土地および家屋以外の事業の用に使用されている資産(機械、器具、備品など)
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の必要な費用に充てるために、市町村が目的税として課税するものです。課税の対象は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋です。賦課期日や税額の算定などの基本的考え方は固定資産税と同じです。納税は、固定資産税と都市計画税を併せて納付いただきます。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月18日