家屋を取り壊したり、増改築された時は届出を
家屋(住家、店舗、工場、倉庫その他の建物)の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っている家屋に課税します。
税務課では、取り壊し家屋の把握に努めていますが、取り壊したことを確認できない場合は翌年度も課税されることになります。
家屋の全部または一部を取り壊した時は、取り壊した床面積の大小に関わらず、必ず「建物滅失届出書」の提出をお願いします。
取り壊された家屋について、担当が現場の確認をさせていただきます。
取り壊した年度は、課税されますが、翌年度から課税されません。
登記されている家屋の場合
取り壊したり、用途変更した家屋が登記されている場合は、税務課への届け出とは別に、法務局で「建物滅失登記」、「建物表示変更登記」をしてください。
すでに、法務局で登記手続きをされた方は、税務課への届出は不要です。
建物滅失登記が、年内中にできない場合は届出が必要です。
登記されてない家屋の場合
未登記家屋の場合は、必ず「建物滅失届出書」を提出してください。
住宅用地に対する特例が適用されなくなる場合があります
住宅用の敷地として使用している土地については、住宅用地に対する課税標準の特例が設けられ税額が低く抑えられています。住宅を取り壊した場合は、特例の適用が受けられなくなり税額が変わる場合があります。
小規模の新築家屋や増改築の場合
床面積の大小に関わらず、固定資産税がかかります。小規模な家屋についても税務課に連絡をお願いします。
その他
「建物滅失届出書」の様式は、下記からダウンロードしてください。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2019年5月1日