戦没者等のご遺族の皆様へ
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求が4月から開始されました。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2.  戦没者等の子
  3.  戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪)  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給額

額面27万5千円 5年償還の記名国債

請求期限 

令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
※第十一回特別弔慰金を受給された方は、前回請求時にお渡しした書類の写しを使用し、申請することができますので、ご持参下さい。

請求窓口

請求される方が居住する各市町村役場、福祉事務所で手続きをしてください。

木津川市の窓口

木津川市役所 社会福祉課 ( 電話 0774-75-1211 )

請求に必要な書類等について

詳しくは、厚生労働省ホームページ及び京都府ホームページをご覧ください。