自転車運転中の携帯電話使用等に罰則が新設されました
令和6年11月から、自転車運転中の携帯電話使用等により「交通の危険を生じさせた場合」は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、
「手で携帯電話を保持して、通話や表示された画像を注視した場合」は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
チラシ「自転車運転中の携帯電話使用等に罰則が新設!」
登録日: 2024年11月21日 /
更新日: 2024年12月6日
令和6年11月から、自転車運転中の携帯電話使用等により「交通の危険を生じさせた場合」は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、
「手で携帯電話を保持して、通話や表示された画像を注視した場合」は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
チラシ「自転車運転中の携帯電話使用等に罰則が新設!」