定額減税に関するよくあるご質問
制度について
Q1.定額減税はどのような人が対象ですか。
A1.令和6年度(令和5年分)の個人住民税(市民税・府民税)に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
ただし、次に該当する方は定額減税の対象ではありません。
- 令和6年度の個人住民税が非課税の方
- 令和6年度の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方
- 事務所・事業所・家屋敷に係る税(均等割)のみ課税されている方
Q2.私は4人家族で妻と子ども2人を扶養していますが、定額減税額はいくらになりますか。
A2.【定額減税額の計算方法】
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
なので本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子ども2人の場合の個人住民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人×1万円=4万円となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
Q3.配偶者特別控除の適用を受けている配偶者は定額減税の加算対象となりますか。
A3.配偶者特別控除の適用を受けている配偶者は定額減税の加算対象となりません。
Q4.令和6年中に子どもが生まれたのですが、定額減税の加算対象となりますか。
A4.加算対象にはなりません。
定額減税額は令和5年12月31日までの扶養状況をもとに算定します。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
Q5.一人暮らしで令和5年中に収入が無く、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
A5.定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に個人住民税の所得割額が課税される方が対象です。
Q6.令和5年中に休職しており、収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
A6.定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割額が課税される方が対象です。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
詳しくは新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)をご確認ください。
Q7.16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
A7.加算対象に含まれます。
Q8.令和6年の途中に木津川市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A8.定額減税及び令和6年度の個人住民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
Q9.定額減税額が所得割額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
A9.定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付が行われます。
※調整給付の対象となる方については今後詳細が決まり次第ご案内します。
Q10.令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
A10.令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割額が課税される方が対象です。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
Q11.所得税の定額減税について知りたいのですが。
A11.所得税については国税であるため、木津川市では事務を取り扱っておりません。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの市を管轄する税務署へお問合せください。
手続き及び減税額の確認方法について
Q1.定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
A1.定額減税を受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は木津川市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。
Q2.定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか。
A2.定額減税額は市民税・府民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃個人あてに送付予定)
「令和6年度市民税・府民税・森林環境税 納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
Q3.私はサラリーマンで給与所得のみですが、どのように定額減税が反映しているのですか。
A3.給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。
Q4.私は年金受給者で年金所得のみですが、どのように定額減税が反映しているのですか。
A4.年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。
Q5.給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合は定額減税はどのように控除されますか。
A5.複数の所得があることなどにより1人の納税義務者に複数の徴収方法が併存する場合については、給与からの特別徴収、普通徴収、年金からの特別徴収の順で控除を行います。そのため給与からの特別徴収の所得割額から控除しきれない場合は、その差額を普通徴収により控除します。
その他
Q1.令和7年度も定額減税は行われますか。
A1.一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人住民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方(※)」です。(※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方」です。
Q2.福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。
A2.定額減税の取り扱いはその事業により異なりますので、お手数ですが事業担当部署へお問合せください。
Q3.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
A3.定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の個人住民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
事業者の方向け
Q1.今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
A1.特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は木津川市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き納入してください。
Q2.特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額(残額)を管理する必要はありますか。
A2.残額を管理する必要はありません。個人住民税を計算する自治体が残額を管理します。
Q3.所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
A3.定額減税を考慮した特別徴収税額通知書をお送りいたしますので、計算する必要はありません。
Q4.定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
A4.所得税については国税であるため、木津川市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁_定額減税特設サイトをご確認いただくか、所轄の税務署、または給与支払者向け所得税定額減税コールセンター【電話番号:0570-02-4562又は03-6626-2067】へお問い合わせください。
問い合わせ先
税務課市民税係(市役所2階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1203 FAX:0774-72-3900
E-mail:zeimu_city.kizugawa.lg.jp
注)迷惑メール対策のため、「@」を「_」と表示しております。送信の際には、「_」を「@」に置き換えてください。