1.概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税(市・府民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

2.対象者について

令和6年度の個人住民税所得割が課税される方のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※個人住民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

3.減税額について

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、そのうち国内居住者については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

  • 本人:1万円
  • 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき:1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円

※所得税分の定額減税については定額減税特設サイトよりご確認ください。

4.手続きについて

定額減税額は、木津川市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。
※定額減税を受けるための申請等は特に必要ありません。

5.定額減税の確認方法について

定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、課税証明書等において確認することができます。
※通知時期については従来から変更ありません。

6.実施方法について

定額減税額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

なお令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は下記普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

納付書および口座でお支払いいただく方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

7.その他

(1)次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、

定額減税の影響はありません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

(2)減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

詳細につきましては令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)をご確認ください。

8.よくあるご質問について

定額減税に関するよくあるご質問に掲載しておりますのでご確認ください。

9.関連サイト

定額減税についての詳細は、内閣官房のホームページなど以下のサイトもご覧ください。

所得税の定額減税について

個人住民税の定額減税について