本市では、令和5年4月から「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく管理計画認定制度を開始します。
管理計画認定制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。

認定を取得するメリット

・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる。
・認定を取得したマンションは住宅金融支援機構の【フラット35】やマンション共用部分リフォーム融資の金利引下げの措置が講じられる。 
    また、マンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる。※住宅金融支援機構ホームページ(外部リンク)
・認定を取得したマンションは、マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税額の減額の措置をうける対象マンションとなる。                                    ※長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額制度について(マンション長寿命化促進税制)

対象

市内の既存の分譲マンション(管理組合設立前の新築は除く)

申請者

管理組合の管理者等
※管理組合の総会での認定申請の決議が必要です。

認定基準

管理計画の認定基準は、17項目です。
市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

管理計画認定基準 [ 87 KB pdfファイル]

■参考
 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(国土交通省)(外部リンク)

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。

手数料

市への申請に係る手数料は当面の間は無料です。(ただし、事前確認の審査料及び「管理計画認定手続支援システム」の利用料が別途必要となります。)

認定申請の手続き

(1)管理組合の総会における決議

管理組合の総会において、管理計画の認定申請について決議します。

(2)事前確認の依頼

公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、同センターが実施する事前講習を終了したマンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受けてください。
マンション管理士の事前確認には、管理委託先のマンション管理士への依頼や他の団体による評価制度等の申込を併用する場合等、複数の申請パターンがあります。申請パターンに応じて、審査料等が異なります。
詳細は、同センターや各依頼先にご確認ください。
   
■申請パターン
   パターン(1) マンション管理士(管理会社に所属するマンション管理士を含む)に依頼
   パターン(2) 管理委託先(一般社団法人マンション管理業協会)に依頼
   パターン(3) 一般社団法人日本マンション管理士会連合会に依頼
   パターン(4) 公益財団法人マンション管理センターに直接依頼

■参考
    管理計画認定手続支援サービス((公財)マンション管理センター)(外部リンク)
 一般社団法人マンション管理業協会(外部リンク)
 一般社団法人日本マンション管理士会連合会(外部リンク)   

(3)事前確認適合証の発行・通知

公益財団法人マンション管理センターで認定基準への適合が確認できた場合、システム上で「事前確認適合証」が発行され、申請者に通知されます。

(4)市への認定申請

事前確認適合の通知を受けた申請者は、システムから「事前確認適合証」を取得し、認定申請書をシステム上で自動作成し、オンラインを通して市に管理計画認定の申請を行います。
市への認定申請は、システムを利用せず、市に直接又は郵送で認定申請書等を提出することもできます。
 
 ■申請に必要な書類       
 ・認定申請書(申請書類添付)
 事前確認適合証
 事前確認の申請の際に提出した書類⼀式
    ※システムを利用せずに提出する場合は、2部(正本1部・副本1部)必要です。認定後に副本を返却します。
        郵送での返却を希望の場合は返信用封筒(切手を貼付けたもの)やレターパック等を同封してください。

(5)市の審査、認定

申請内容について、市が認定基準への適合状況を審査します。
審査完了後、市から認定通知書を交付します。

(6)公表

申請時に公表を承諾いただいた場合は、公益財団法人マンション管理センター及び市のホームページで公表します。

軽微な変更の届出

認定管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更の届出が必要です。
軽微な変更の届出を行う場合は、事前に市にご相談ください。

■軽微な変更に該当する項目  
◯長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
◯2以上の管理者等を置く管理組合であって、その一部の管理者等の変更
◯監事の変更
◯規約の変更であって、監事の職務及びに規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入に関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

■提出書類
 認定管理計画に係る軽微な変更届 2部(正本1部・副本1部)
 ※提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。認定後、副本を返却します。
         郵送での返却を希望の場合は返信用封筒(切手を貼付けたもの)やレターパック等を同封してください。

変更認定申請

認定の有効期間内に、管理計画のうち、軽微な変更に該当する項目以外の項目に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要となります。
変更認定申請を行う場合は、事前に市にご相談ください。
変更認定申請は、「管理計画認定手続支援システム」で行うことができませんので、本市に直接又は郵送で提出してください。

■提出書類
 変更認定申請書  
 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの
 ※提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。認定後、副本を返却します。
  郵送での返却を希望の場合は返信用封筒(切手を貼付けたもの)やレターパック等を同封してください。

認定更新申請

認定更新申請は、当初認定申請と同様の流れになります。

手数料

市への申請に係る手数料は当面の間は無料です。(ただし、事前確認の審査料及び「管理計画認定手続支援システム」の利用料が別途必要となります。)

要綱・様式

木津川市マンション管理計画の認定等に関する要綱[ 640 KB pdfファイル]
認定申請書(別記様式第1号) [ 17 KB docxファイル]
認定更新申請書(別記様式第3号) [ 17 KB docxファイル]
認定管理計画に係る軽微な変更届(別記様式第5号)[ 15 KB docxファイル]
変更認定申請書(別記様式第6号) [ 11 KB docxファイル]
マンション管理計画の認定申請取下届(別記様式第9号)[ 10 KB docxファイル]

管理計画認定制度相談ダイヤル

マンション管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されています。
 電話番号:03−5801−0858
 受付時間:午前10時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始除く)
 
 ■参考
         国土交通省ホームページ(外部リンク)

予備認定

「マンションの管理の適正化の推進に関 する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律」に基づくマンション管理計画認定制度とは別に、公益財団法人マンション管理センターでは、新築マンションの管理計画案を認定する仕組みとして予備認定を実施されています。 

■参考
 公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)