健康増進法の一部改正による受動喫煙防止対策の推進について
受動喫煙防止対策が推進されます。
受動喫煙の定義
受動喫煙とは「人が、他人の喫煙により発生したたばこの煙にさらされること」とされています。
受動喫煙による健康リスク
受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群があります。受動喫煙を受けなければ、年間15,000人がこれらの病気で死亡せずに済んだと推計されています。
健康増進法の改正について
国会で健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されます。法律は令和2年4月1日から全面施行されます。行政機関の庁舎(第一種施設)は、令和元年7月1日から原則敷地内禁煙となります。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設の区分に応じ禁煙措置がとられるとともに、当該施設等の管理権限者が行うべき措置などについて定められました。
受動喫煙を防止するためには、妊婦、未成年、患者等に十分配慮しながら、決められた場所で喫煙し「吸わない人にたばこの煙を吸わせない」、吸わない人は「たばこの煙を避ける」ことが非常に重要になります。
たばこを吸う人も、吸わない人も受動喫煙がない社会の実現に向けて共に考えていきましょう。
概要
- 国および地方公共団体の責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが定められました。
- 多くの方が利用する施設等における喫煙の禁止等のルールが設けられました。
主なルール
- 禁煙となるもの(敷地内禁煙)
学校、病院、児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機 - 原則屋内禁煙となるもの
上記以外の多くの方が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2019年6月27日