平成28年4月から介護保険料減免の申請期限が変わりました
普通徴収(納付書もしくは口座振替での納付)の申請期限
改正前:減免を受けようとする保険料の徴収に係る納期限の7日前まで
改正後:減免を受けようとする保険料の徴収に係る納期限日まで
(例)
減免申請日 |
減免適用時期 |
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改正前 |
改正後 |
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6月20日 |
6月 |
6月 |
6月30日 |
7月 |
6月 |
特別徴収(年金天引きによる納付)の申請期限
改正前:減免を受けようとする保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに
係る月の前前月の15日まで
改正後:減免を受けようとする保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに
係る月
(例)
減免申請日 |
減免適用時期 |
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改正前 |
改正後 |
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6月10日 |
8月 |
6月 |
6月20日 |
10月 |
6月 |
7月20日 |
10月 |
8月 |
登録日: 2016年5月10日 /
更新日: 2016年5月17日