高額介護サービス費
高額介護サービス費の支給について
同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。対象の人には、利用月の約3か月後に木津川市から通知をお送りします。
なお、施設サービスでの居住費、食事代の負担額および日常生活費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
利用者負担の上限
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | ||
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市町村民税課税世帯で、世帯内に右記所得の第1号被保険者がいる人 |
○課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) | |
○課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) | ||
○課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) | ||
○市町村民税課税世帯のうち、上記以外 | 44,000円(世帯) | ||
○市町村民税世帯非課税等 | 24,600円(世帯) | ||
・課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人 |
15,000円(個人) |
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・老齢福祉年金の受給者 | |||
○生活保護の受給者 ○利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円(個人) 15,000円(世帯) |
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2022年10月26日