申請

要介護認定申請書に介護保険の被保険者証を添えて提出してください。
本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行申請を依頼することもできます。

訪問調査

介護を必要とする方の心身の状態などを調べるために、市の担当者または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)などが家庭を訪問し、認定調査票(全国共通)に基づき、心身の状況などの基本調査と概況調査、特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査をおこないます。

意見書

市の依頼により、主治医が意見書を提出します。

判定

コンピュータ判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会において、要介護状態区分の判定がおこなわれます。審査会は医療、保健、福祉の専門家で構成されています。

認定

介護認定審査会の判定を踏まえて、要介護度を認定します。結果は原則として申請から30日以内にご本人に通知します。認定結果に納得できない場合は、京都府の介護保険審査会へ不服申し立てをすることができます。

認定の結果、要介護1~5と判定されたとき

居宅介護支援事業者等にケアプランの作成を依頼します。
依頼する業者が決まったら、市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成します。

認定の結果、要支援1、2と判定されたとき

木津川市地域包括支援センターの保健師などにより、本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成します。

認定の結果、自立(非該当)と判定されたとき

要支援・要介護の状態ではないと判断された場合、介護保険サービスは利用できませんが、市の一般福祉サービスが利用できる場合がありますので、ご相談ください。

サービスの開始

ケアプランに基づき、介護サービスを提供する事業者と契約します。サービスを利用される時は、費用の一定割合を利用者の方に負担いただくことが必要です。なお、一部のサービスで低所得者向けの自己負担の軽減制度があります。