介護保険の対象になる方
対象
- 65歳以上の方(第1号被保険者)で、ねたきりや認知症などで介護が必要な人、家事などの日常生活で支援の必要な人
- 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で、初老期認知症等、老化が原因となる16の特定疾病によって介護が必要となった人
介護保険のサービスを利用するためには、事前に市に要介護認定を申請する必要があります。また、介護保険制度では、指定居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)と介護サービス事業者は本人、家族が自由に選択し、契約を取り交わすことにより、ケアプランの作成(※要支援1.2の方については、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。)サービスの提供をおこないます。市内や近隣の事業者の情報は、市の窓口で提供できますので、問い合わせください。
また、要介護認定は、一定期間ごとに見直しがおこなわれますが、心身の状態が変化したときは、認定期間内でも要介護度の見直しをおこなうことができます。
※第2号被保険者で要介護認定の申請ができるのは、次の16特定疾病に該当する方です。
16特定疾病
- がん末期
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月19日