介護保険では、要介護または要支援と認定された場合、在宅で次のサービスを受けることができます。

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄などの身体介護と、炊事、洗濯、掃除などの生活援助をおこないます。

訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助をおこないます。

訪問リハビリテーション

主治医の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士が訪問して、リハビリをおこないます。

訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助をおこない、身体清潔の保持と心身機能の維持などを図ります。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが訪問して、療養上の管理や指導をおこないます。

通所介護(デイサービス)

日帰り介護施設(デイサービスセンターや特別養護老人ホームなど)に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリが受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期間施設に宿泊し、日常生活上の介護や機能訓練を受けることができます。 

短期入所療養介護(ショートステイ)

短期間施設に宿泊し、療養上のケアを含めた日常生活上の介護や機能訓練などを受けることができます。

福祉用具の貸与

車椅子や介護用ベッドなど、日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸し出します。

福祉用具購入費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、日常生活を助ける福祉用具を購入する場合、10万円(同一年度)を限度とし、費用の9割、8割、または7割が支給されます。

住宅改修費の支給

心身機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために、手すりの取り付けなどの住宅改修を行う場合は、現住居につき20万円を限度とし、費用の9割、8割、または7割が支給されます。

認知症対応型通所介護

認知症の人が、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、専門的なケアなどのサービスを日帰りで受けられます。 

地域密着型通所介護

小規模(定員18人以下)な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。

小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の人が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。※要支援1の人は利用できません。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。