保険料の基準額は、市における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、基準額をもとに、所得などの状況によって13段階に区分されています。なお、保険料は3年に1度改定されます。 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料「令和6年度から令和8年度まで」

介護保険料は年額で定められています。

段階

対象者

保険料率

保険料額

介護保険料一覧

第1段階

・生活保護を受給している方
・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.285

年額
19,900円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方

基準額×0.485

年額
33,800円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.685

年額
47,700円

第4段階

本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.9

年額
62,700円

第5段階

本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額

年額
69,600円

第6段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

年額
83,600円

第7段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.3

年額
90,500円

第8段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5

年額
104,400円

第9段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.7

年額
118,400円

第10段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.9

年額
132,300円

第11段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.1

年額
146,200円

第12段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.3

年額
160,100円

第13段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額×2.4

年額
167,100円

※第1段階から第3段階までは、公費により保険料負担を軽減しています。

※第1段階から第5段階の合計所得金額には、年金所得が含まれません。

※第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除します。

※65歳になられた方は、65歳の誕生日の前日の属する月から保険料を計算します。

(10月1日生まれの方は9月分から、10月2日生まれの方は10月分から計算します。)

※転入された方は、転入月から保険料を計算します。

保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は、基本は特別徴収(年金天引き)となります。
納め方(特別徴収または普通徴収)を個人の意思で選択することはできません。

特別徴収の方(年金天引き)

老齢(退職)、障害、遺族年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として特別徴収となります。
保険料の年額を、年金支払い月(4月から翌2月の偶数月)に分けて差し引きます。(手続きは不要です。) 

普通徴収の方(納付書、口座振替)

年金を受給されていない方や、年金の受給額が年額18万円未満の方は、普通徴収となります。
また、特別徴収の要件を満たしていても、次の方は、普通徴収になります。

  1.  65歳になられた方
  2. 転入または転出された方
  3. 所得等の更正により、保険料の段階が変更となった方
  4. 年金の再裁定等により、年金の種類や金額が変更となった方
  5. 年金の支払いが停止(一部停止)になった方

(注意)1から4の方は、通常、半年から1年で特別徴収に切り替わります。

(注意)3、4の方は、特別徴収が継続される場合もあります。

普通徴収の保険料は、納付書または口座振替にて納めてください。

保険料の減免・軽減

災害などの特別な事情があるときは、保険料が減免または徴収が猶予される場合がありますので、高齢介護課に相談ください。 
災害などの特別な事情とは、次のとおりです。

・65歳以上の方、またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。

・65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方が、死亡または心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。

65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業などにより著しく減少したとき。

・65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。

・65歳以上の方が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

保険料を納めないでいると

特別な事情もなく保険料を滞納していると、次のような措置を受けることになります。

1年以上滞納している場合

サービスを利用したとき、費用の全額をいったん自分で支払い、後日申請により、保険給付分の支払いを受ける方法(償還払い)に変わります。 

1年6か月以上滞納している場合

後日申請により支払いを受ける保険給付の一部または全部が、一時差し止めとなります。また、保険給付分から滞納している保険料を差し引くこともあります。 

2年以上滞納している場合

未納期間に応じて、サービスを利用する時の自己負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給や限度額の認定を受けることができません。 

40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険に加入している方

保険料

国民健康保険の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。保険料は、第2号被保険者の住民税に応じて計算される所得割と第2号被保険者の人数に応じて決まる均等割の合計になります。

保険料の納め方

「医療分」と「介護分」をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。 

職場の健康保険に加入している方

保険料

加入している健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。

保険料の納め方

職場の医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。