個人宅設置の太陽光発電設備の固定資産税について
 自宅に一定規模(出力10kW)以上の太陽光発電設備を設置して、売電する場合、償却資産(事業用資産)となり、固定資産税の課税対象となることがあります。(令和5年度課税から適用)
 対象となる償却資産をお持ちの方は、償却資産申告書(固定資産税)の提出をお願いいたします。
償却資産申告書等は、京都地方税機構のホームページからダウンロードをしていただけます。
ホームページURL :http://www.zeimukyodoka.jp/
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の取扱い
| 所有者 | 他事業使用 | 設置場所 | 出力 | 売電方法 | 取扱い | |
| 法人 | 全て | 全て | 全て | 全て | 事業用の資産 | |
| 個人 | あり | 全て | 全て | 全て | 事業用の資産 | |
| 個人 | なし | 個人宅敷地外 | 全て | 全量・ | 事業用の資産 | |
| 売電なし | 家庭用の資産 | |||||
| 個人 | なし | 
 個人宅敷地内 
 
 
 
 | 10kW以上 | 全量・ | 事業用の資産 | |
| 売電なし | 家庭用の資産 | |||||
| 10kW未満 | 全て | 家庭用の資産 | 
- 太陽光発電設備には、太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、
 表示ユニット、電力量計等が含まれます。
- 法人所有、他事業使用のある、又は個人宅に設置されていない太陽光発電設備については、
 事業用の資産であり、従前から課税対象としています。
- 他事業使用とは、発電した電力の全部又は一部(割合を問いません。)を売電以外の事業
 (事務所、店舗、工場、アパート、農業等で営利・非営利を問いません。)に用いること
 又は太陽光発電設備をリース業等の事業に用いることです。
- 家屋評価の対象となっている建材型の太陽光パネルは、家屋(の一部)として固定資産税の
 課税対象となっているため、償却資産としては課税対象となりません。
- 所有される、償却資産の価格(取得価格から毎年度減価したもの)が免税点(150万円)を
 下回る場合は、償却資産は課税されません。
						登録日: 2022年12月16日 / 
						更新日: 2024年4月8日
					
				
					
					

 
				
			 個人宅設置の太陽光発電設備の固定資産税について.pdf [ 247 KB pdfファイル]
個人宅設置の太陽光発電設備の固定資産税について.pdf [ 247 KB pdfファイル] 
				
			