監査委員は、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理、または事務の執行を監査する機関として、普通地方公共団体に設置することとされている執行機関です。(地方自治法第195条第1項)

監査委員の選任

市の監査委員は、識見を有する者から選任される委員1人、及び市議会議員から選任される委員1人で、市長が議会の同意を得て選任することとされ、その定数は2人です。なお、監査委員の任期は4年(議員は在職期間中)です。