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あしあと
監査の実施概要
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- ID:429
市の事務処理が効率的・効果的に最少の経費で最大の効果があげられているか、不正がないかなど、行政事務全般にわたって監査をおこないます。
定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が適法、適正かつ効率的におこなわれているかどうか、監査をおこないます。
随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
定期監査のほか、監査委員が必要と認めるときに、工事監査などをおこないます。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
財務に関する監査のほか、市の事務の執行についても監査委員が必要と認めるときは、随時に監査をおこないます。
財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助(補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助)を与えている団体の出納その他の事務の執行について、監査をおこないます。
決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
毎年度、一般会計・特別会計・公営企業会計の決算書に基づき、予算の執行および事業の経営が適正かつ効果的におこなわれているかを審査します。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項、地方公営企業法施行令第26条の2)
基金の運用が、設置目的に沿って適正かつ効率的におこなわれているかを審査します。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
一般会計・特別会計・公営企業会計において、現金の収入や支出の事務が、適正におこなわれているか、毎月期日を決めて検査をおこないます。
住民監査請求(地方自治法第242条)
市民が、市長またはその他の職員の財務会計上の行為について、違法または不当な行為、または怠る事実があるとして、監査委員に対し、必要な措置を講ずることを請求したときに監査をおこないます。
住民監査請求の概要等については、添付の「住民監査請求の手引き」をご覧ください。
その他の監査
- 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
- 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項) ほか
お問い合わせ
監査委員事務局(行政委員会事務局内)(市役所3階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1208 ファックス:0774-72-3900
E-mail:gyosei_city.kizugawa.lg.jp
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