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あしあと
外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続き
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- ID:2785
在留期間延長できた新しい在留カードが交付されている場合
外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。
なお、外国籍の方のうち、永住者、特別永住者及び高度専門職第2号の方については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までとなります。
注意事項
- 在留カードの在留期間を更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限が更新されることはありません。
- マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。
- 新しい在留カードを受け取った当日中は、マイナンバーカードの有効期間延長手続きができません。新しい在留カードを受け取った翌日以降にご来庁ください(要事前予約)。
- 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
- マイナンバーカードの有効期限は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか更新できません。
必要な持ち物(必ず原本をお持ちください)
- 本人による手続き
- マイナンバーカード
- 在留カード(在留期間更新後のもの)
- 同一世帯の方による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(日本の官公署発行の顔写真付き本人確認書類:マイナンバーカードや在留カードや運転免許証)
※本人のマイナンバーカードに設定されている数字4桁の暗証番号が必要です。
- 法定代理人(15歳未満のお子様の保護者、成年後見人等)による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(日本の官公署発行の顔写真付き本人確認書類:マイナンバーカードや在留カードや運転免許証)
- 代理権の確認書類(出生証明書等の親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書(3ヶ月以内のもの))
※15歳未満のお子様の代理権の確認書類は、住民登録により本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合は不要です。
※任意代理人よる手続きには、委任状(マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号含む)が必要です。事前に市民課まで問い合わせください。
※代理人の本人確認書類について、日本の官公署発行の顔写真付き本人確認書類がない場合は、事前に市民課までご相談ください。
在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。
上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、手続きをしてください。
※新しい在留カードを受け取った後は、改めてマイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。
在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの(コピーや画像は不可)
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(在留申請オンラインシステムからの受付完了メールの印刷提出または受信画面提示)
※行政書士や会社等による代理申請で発行された預かり証や審査中の証明書では手続きできません。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。マイナンバーカードの有効期間満了後は、再交付申請(有料)が必要です。
お問い合わせ
木津川市 市民環境部 市民課 マイナンバー担当
電話: 0774-66-6488 0774-66-6489
E-mail:myno2017_city.kizugawa.lg.jp
注)迷惑メール対策のため、「@」を「_」と表示しております。送信の際には、「_」を「@」に置き換えてください。
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