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木津川市

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あしあと

    下水道使用料に係る不服申立て等

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1611

    下水道使用料の徴収は地方自治法第225条および下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立ておよび処分の取消しの訴えをすることができます。

    1 不服申立て

    下水道使用料の徴収のについて不服がある場合は、処分があったことを知った日(納入通知書等を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、木津川市上下水道事業管理者に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)。

    2 処分の取消しの訴え

    前記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、木津川市上下水道事業管理者を被告として(訴訟において木津川市を代表する者は木津川市上下水道事業管理者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の1.から3.までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

    1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
    2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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