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木津川市

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あしあと

    後期高齢者医療制度の保険料

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:848

    後期高齢者医療制度の保険料は、すべての被保険者に負担していただくことになります。

    京都府の保険料(令和7年度)

    保険料額(年額)=均等割額+所得割額
    (限度額80万円)

    • 均等割額とは、被保険者全員に均一にかかる金額です。
      56,340円
    • 所得割額とは、被保険者の所得に応じてかかる金額です。
      所得割額=(総所得金額等-基礎控除額)×10.95パーセント

    所得の低い方の軽減措置

    所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

    総所得金額等(被保険者+世帯主)※1※2が下記の基準を超えない世帯

    • 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※4-1)の世帯の方
      軽減割合7割
    • 基礎控除額(43万円)+30万円5千円×被保険者の数※3+10万円×(給与所得者等の数※4-1)
      軽減割合5割
    • 基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者の数※3+10万円×(給与所得者等の数※4-1)
      軽減割合2割

    ※1 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額からさらに15万円が控除されます。

    ※2 専従者給与(控除)および譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

    ※3 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格所得した場合は資格取得日)時点の人数です。

    ※4 被保険者および世帯主のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。

    被扶養者であった方の軽減措置

    制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。
    また、均等割額は資格取得から2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。

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