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あしあと
後期高齢者医療制度の保険料
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- ID:848
後期高齢者医療制度の保険料は、すべての被保険者に負担していただくことになります。
京都府の保険料(令和7年度)
保険料額(年額)=均等割額+所得割額
(限度額80万円)
- 均等割額とは、被保険者全員に均一にかかる金額です。
56,340円 - 所得割額とは、被保険者の所得に応じてかかる金額です。
所得割額=(総所得金額等-基礎控除額)×10.95パーセント
所得の低い方の軽減措置
所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者+世帯主)※1※2が下記の基準を超えない世帯
- 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※4-1)の世帯の方
軽減割合7割 - 基礎控除額(43万円)+30万円5千円×被保険者の数※3+10万円×(給与所得者等の数※4-1)
軽減割合5割 - 基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者の数※3+10万円×(給与所得者等の数※4-1)
軽減割合2割
※1 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額からさらに15万円が控除されます。
※2 専従者給与(控除)および譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※3 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格所得した場合は資格取得日)時点の人数です。
※4 被保険者および世帯主のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。
被扶養者であった方の軽減措置
制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。
また、均等割額は資格取得から2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。
お問い合わせ
木津川市市民環境部国保年金課
電話: 0774-75-1214
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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