史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画を策定しました
史跡恭仁宮跡の適切な保存と活用を図ることを目的に、文化財保護法第129条の2に規定される史跡名勝天然記念物保存活用計画として「史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画を策定しました。
・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 第10章ー第12章
登録日: 2020年1月10日 /
更新日: 2025年3月28日
史跡恭仁宮跡の適切な保存と活用を図ることを目的に、文化財保護法第129条の2に規定される史跡名勝天然記念物保存活用計画として「史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画を策定しました。
・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 第10章ー第12章