史跡恭仁宮跡の適切な保存と活用を図ることを目的に、文化財保護法第129条の2に規定される史跡名勝天然記念物保存活用計画として「史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画を策定しました。

 

 ・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画(一括データ)

・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 表紙

・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 序文例言目次

・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 第1章ー第3章

・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 第4章ー第6章

・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 第7章ー第9章

・史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)保存活用計画 第10章ー第12章