新型コロナワクチン接種と健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために効果のあるものですが、病気になったり障害が残ったりする健康
被害が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことが出来ないことから、救済措置
が設けられています。
新型コロナワクチンの特例臨時接種(全額公費負担による接種)は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降の接種は、「定期接種」又は「任意接種」となります。
そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、
対象となる救済制度や請求先が変わります。
定期接種(令和6年4月以降)
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限
される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不
可能な程度の障害を有する方
接種期間
毎年度秋冬の時期で、木津川市が設定する期間
※接種期間は、決定次第、広報きづがわ、ホームページ、市公式LINEなどでお知らせします。
※上記対象者の方であっても、木津川市が設定する期間を外れて接種した場合は、「任意接種」となり
ますのでご注意ください。
健康被害が生じた場合
予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
健康被害が新型コロナワクチンを接種したものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種健康被
害救済制度による給付(B類疾病に係る定期の予防接種の区分に該当)を受けることができます。
詳細は、木津川市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
任意接種(令和6年4月以降)
定期接種の対象者以外の方の接種や定期接種の対象者であっても木津川市が設定する期間を外れて接種
する場合は、接種を受ける方が任意で受ける接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
かかりつけ医等と相談し、ワクチンの効果や副反応などについて十分理解していただいた上で、接種し
てください。
健康被害が生じた場合
予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象となりません。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構による、医薬品副作用被害救済制度による給付の対象となる場
合があります。
給付の請求は、健康被害を受けた方が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行います。
詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認
ください。
特例臨時接種(令和3年2月17日から令和6年3月31日まで)
健康被害が生じた場合
予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
健康被害が新型コロナワクチンを接種したものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種健康
被害救済制度による給付(A類疾病に係る定期の予防接種等の区分に該当)を受けることができます。
詳細は、木津川市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
木津川市における新型コロナワクチンに係る予防接種健康被害救済制度の申請及び認定状況
令和6年9月4日現在の申請及び認定状況は、次のとおりです。
申請件数 12件
うち国に進達済みの件数 12件
(国の審査状況) 認定件数 10件
否認件数 2件
※ 特例臨時接種期間中(令和6年3月31日まで)の新型コロナワクチン接種回数 265,964回
※ 厚生労働省疾病・障害認定審査会での審議結果は、厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会」
をご確認ください。