令和6年度以降の高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種について
令和6年度から高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の対象者が変わります
65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の方を対象としていた特例(経過措置)は、令和6年3月31日で終了しました。
対象者が以下のように変わります。
令和6年度からの対象者
接種日に市内に住民登録があり、過去に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方のうち、次のいずれかに該当する方
1.満65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
2.満60~64歳の方で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(おおむね身体障害者手帳1級程度)
令和5年度までの対象者
接種日に市内に住所を有する方で、一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方のうち、次のいずれかに該当する方
1.年度中に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる誕生日を迎える方
2.満60~64歳の方で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(おおむね身体障害者手帳1級程度)
個別通知について
令和6年度からの個別通知
当該年度対象者のうち、65歳を迎える方に対して、順次個別通知を送付。
65歳の誕生月の上旬に送付いたします。
接種期間
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
接種方法について
市内指定医療機関・京都府広域予防接種協力医療機関で接種を受ける場合
・協力医療機関かどうかが不明な場合は事前に健康推進課へ問い合わせください。
※木津川市民用の予診票は市内指定医療機関・一部の近隣医療機関を除き、置いていませんので、事前に健康推進課まで取りに来てください。
1.事前に医療機関へ直接電話などで予約してください。
2.当日、住所と生年月日が確認できる証明書(健康保険証等)を医療機関窓口で提示いただき、医療機関窓口に置いている予診票にご記入の上、 接種してください。
3.接種後、医療機関窓口で自己負担金(2,500円)を支払ってください。(生活保護世帯の方は生活保護受給証明書の提示により無料になります)
市内指定医療機関・京都府広域予防接種協力医療機関以外で接種を受ける場合
市内指定医療機関・京都府広域予防接種協力医療機関以外の医療機関等で定期的な治療及び医師管理を受けているため、市内指定医療機関及び京都府広域予防接種協力医療機関で接種できない方が対象です。
一旦、接種費用を全額お支払いいただき、その費用を一部助成します。
助成の方法(市内指定医療機関・京都府広域予防接種協力医療期間以外で接種を受ける場合のみ)
接種前に市役所で依頼書交付申請手続きが必要となっていますので、ご注意ください。
(1)依頼書交付申請手続き
申し込みされる方は、事前に高齢者予防接種依頼書交付申請書(健康推進課にもあります)に必要事項を記入し、健康推進課に提出してください。
健康推進課で住民確認を行い、対象者であることが確認できたら、医療機関宛ての「高齢者肺炎球菌予防接種実施依頼書」、「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票」、「高齢者予防接種費用助成申請書兼請求書」、助成制度のご案内、接種にあたっての説明書をお渡しします。
郵送で申請される場合は、依頼書交付申請書に必要事項を記入し、返信用封筒〔1人の場合は94円切手、2人以上申請する場合は140円切手貼付〕を同封の上郵送いただければ、必要書類を返送します。
※60歳以上65歳未満の方は、診断書または身体障害者手帳を提示してください。(郵送の場合は写しを同封してください)
(2)医療機関で予防接種
医療機関に予約のうえ必要書類を提出し、予防接種を受け、接種費用を支払ってください。
医療機関で接種する際に必要なもの
・高齢者肺炎球菌予防接種実施依頼書
・高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票
・住所と生年月日が確認できる証(健康保険証など)
・60歳以上65歳未満の方は、診断書または身体障害者手帳
接種後、医療機関から受け取るもの
・高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(予診票下部にある接種済証も必要です)
・領収書
(3)助成申請・請求手続き
高齢者予防接種費用助成申請書兼請求書(健康推進課にもあります)に必要事項を記入し、領収書(原本)、予診票・接種済証(原本)、振込先口座の分かるもの、生活保護世帯の方は生活保護受給証明書を持参し、健康推進課に提出してください(郵送も可)。
「高齢者予防接種費用助成申請書兼請求書」の記入に関する注意点(記入見本参照)
・助成額は医療機関に支払われた額とは異なります。
・60歳以上65歳未満の方は、診断書または身体障害者手帳の写しを提出してください。
・やむをえない事情により他のご家族などの口座に振込を希望される場合は、請求書の空欄に下記の内容をご記入いただき、署名をお願いいたし ます。
記入例:『《口座の名義者の氏名を記入》名義である口座に振込みを依頼します。《申請者の署名》』
・同一世帯以外の方が申請に来られるときは、委任状・来庁者の本人確認ができるものが必要です。
助成額
次の金額のいずれか低い方の額から2,500円を控除した額(ただし、生活保護世帯の方については、予防接種に要する費用の全額を助成します)
・医療機関に支払いをした額
・8,071円(令和5年度の額のため、令和6年度は変更の可能性があります。決定次第、お知らせします。)