定期の予防接種(乳幼児・児童生徒対象)
乳幼児の予防接種は、医療機関での個別接種でおこなっています。接種希望の方は、予防接種名・対象年齢・接種時期・接種間隔などを確認し、それぞれ適切な時期に接種してください。その際、「予防接種と子どもの健康」を必ず読んでください。(木津川市内の指定医療機関の窓口にありますので、問い合わせください)
また、乳幼児の予防接種には保護者(親権を有する方)の同伴が必要です。なお、接種費用は無料です。
接種方法
乳幼児・学齢期の定期予防接種のワクチン
- BCG
- 麻しん風しん混合
- 四種混合
- 二種混合
- 不活化ポリオ
- 日本脳炎
- ヒブ
- 小児用肺炎球菌
- 子宮頸がん
- 水痘
個別接種の受け方
- 対象年齢・回数・接種間隔等については、下表を確認してください。
- 希望医院へ直接電話などで予約してください。その際、予防接種の種類・受ける子どもの氏名・生年月日・住所・電話番号・予診票の有無を医院に伝えてください。
※予約は体調のよい時を見はからって入れるようにしてください。 - 予約をしたら、必ず保護者同伴で指定の日時に接種を受けてください。
※急に受けられなくなったときは速やかに医院へ連絡ください。(体調不良の受診は、健康保険扱いになります。)
持ち物
- 母子健康手帳(忘れると接種できません)
- 予診票(事前にお渡ししている場合)
※事前にお渡ししていない場合や、紛失された場合は、市内の指定医療機関でもお渡ししていますので、医療機関でご記入ください。 - 住所確認のできる証(京都子育て支援医療費受給者証、健康保険証など)
接種場所
医療機関によって接種できる予防接種が違いますので、以下のリンクを参照ください。
京都府の広域予防接種事業について
京都府内の協力医療機関でも定期予防接種を受けることができます。かかりつけ医が協力医療機関であるかどうかの確認については、市役所健康推進課へ問い合わせください。なお、医療機関によって接種できる予防接種が異なりますので、併せてお問い合わせください。
広域予防接種で接種する場合の予診票について
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん
平成26年4月以前にお渡しさせていただいた予診票も広域予防接種に使用できます。
四種混合・ポリオ・二種混合・麻しん風しん混合・麻しん単独・風しん単独・日本脳炎
平成26年4月以前にお渡しさせていただいた予診票は広域予防接種には使用できませんので、新しい予診票がない場合は市役所健康推進課にお問い合わせください。
対象年齢・回数・接種間隔等について
日本脳炎の特例対象者の接種について
平成17年5月30日から平成22年3月31日まで日本脳炎予防接種の積極的勧奨が差し控えられていたことにより、接種が不十分となっている方の接種機会の確保を図るため、平成23年5月20日付で、以下の内容で特例が設けられています。
対象者(特例対象者)
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方(20歳未満までの間)
特例対象者については、7歳半~9歳未満、13歳以上20歳未満でも接種ができます。
接種回数・間隔
1期接種を1度も受けていない場合
1期初回接種は6日以上の間隔をおいて2回接種
1期追加接種はその後6か月以上(標準的には概ね1年)の間隔をおいて1回
1期初回接種・1期追加接種が不十分な場合
6日以上の間隔をおいて、残りの回数を接種
2期接種
1期接種を終えた後、9歳以上で接種
異なる予防接種を受ける場合の接種間隔について
接種後、異なるワクチンの予防接種を接種する際は、次の接種間隔をおいて接種してください。
生ワクチンを接種した場合(麻しん風しん混合、麻しん、風しん、BCG、水痘)
別の予防接種を受ける場合は27日以上間隔をあけてください。
不活化ワクチンを接種した場合(四種混合、二種混合、日本脳炎、ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん)
別の予防接種を受ける場合は6日以上間隔をあけてください。
※同じ種類のワクチンを何回か接種する場合は、それぞれ定められた間隔をあけてください(上の表を参照)。なお、定められた対象年齢や間隔を守らないで接種した場合は、定期の予防接種(予防接種法に位置づけられている予防接種)の対象となりませんので、ご注意ください。
※ご不明な点については、医師または健康推進課にご相談ください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方等の定期接種の機会の確保
平成25年1月30日の制度改正により、定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情のため、定期予防接種を受けることができなかった方について、一定の期間、公費負担で接種することができるようになりました。
なお、事前の申請が必要となりますので、健康推進課へお問い合わせください。
特別な事情と認められるもの
- 次の1から3までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1又は2の疾病に準ずると認められるもの
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限る。)
- 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの
対象期間
重篤な疾病等が快復して、主治医の許可が得られてから2年までの間
※次の予防接種については、年齢の上限が決められています。
- 四種混合(15歳未満)
- BCG(4歳未満)
- ヒブ(10歳未満)
- 小児用肺炎球菌(6歳未満)