日本脳炎について

 日本脳炎は、日本脳炎ウイルスの感染で起こります。ヒトから直接ではなく、ブタなどの体内で増えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。

 一般に、日本脳炎ウイルスに感染した場合、髄膜炎や夏かぜ様の症状で終わる人がほとんどですが、およそ100から1000人に1人が日本脳炎を発症します。

 日本脳炎を発症すると、6から16日の潜伏期間の後、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害やけいれん等の症状を示す急性脳炎になり、発症した方の20から40%が亡くなってしまいます。また、生存者の45から70%に麻痺や精神障害などの後遺症が残ってしまうといわれています。

 ワクチン接種により、日本脳炎の罹患リスクを75から95%減らすことができると報告されています。

 

日本脳炎の定期対象者の接種について

対象者(定期対象者)

  • 1期:生後6か月から7歳6か月(90か月)になる前日まで
  • 2期:接種日時点で9歳から13歳未満(13歳になる前日まで)
  • 接種日時点で木津川市に住民登録がある方

接種回数と標準的な接種間隔

合計4回(1期初回接種2回、1期追加接種1回、2期1回)

  • 1期初回は6日以上(6日から28日)の間隔をおいて2回
  • 1期追加は1期初回接種終了後6か月以上(概ね1年)の間隔をおいて1回
  • 2期は9歳以上13歳未満(13歳になる前日まで)で1回

 

日本脳炎の特例対象者の接種について

 日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎予防接種の積極的な接種勧奨が差し控えられていました。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

 平成17年度から平成21年度の間に日本脳炎の予防接種を接種する機会を逃した方については、特例措置が設けられています。次の特例対象者に当てはまる方は、母子健康手帳等で接種歴を確認いただき、不足分の接種を受けていただくことができます。

対象者(特例対象者)

  • 平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方は、9歳以上13歳未満に達するまでの間に1期(3回)の不足分を定期として接種できます。※全員が接種期限である年齢を越えたため、終了しました。
  • 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方(※R6年度の対象は平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)は、20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の間に4回接種のうち不足分を定期として接種できます。

接種回数・間隔 

第1期接種を1度も受けていない場合

・6日以上(標準的には6から28日)の間隔をおいて2回、2回目接種から6か月以上(概ね1年後)に3回目を接種

・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種は6日以上あける

第1期接種のうち、1回のみ受けた場合

・2回目と3回目を6日以上の間隔をあけて接種

・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける

第1期接種のうち、2回受けた場合

・まず、3回目を接種

・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける

第1期接種のうち、3回受けた場合

・4回目を9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける

 

接種方法

持参するもの

  • 母子健康手帳
  • 住所確認のできるもの(京都子育て支援医療受給者証・健康保険証など)
  • 予診票(生後2カ月の乳児訪問時に配布していますが、ない場合は、健康推進課または予防接種実施医療機関に据え置きしています。)

費用

無料

接種方法

市内指定医療機関での個別接種(希望の医療機関に事前に予約してください。) 

接種場所

個別接種実施医療機関

日本脳炎ワクチンに関する情報

厚生労働省ホームページ

日本脳炎ワクチンについて

日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A

 

相談先一覧

予防接種や感染症全般について

感染症・予防接種相談窓口」では、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。

  • 【電話番号】 0120-331-453
  • 【受付時間】 午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されています。
※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

 

予防接種健康被害救済制度 

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可逆的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認められた方を迅速に救済するものです。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

 まずは、健康推進課までお問い合わせください。詳細につきましては、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」でご確認ください。