海外でもマイナンバーカードを利用することが可能になりました
海外でもマイナンバーカードを利用することが可能になりました
令和6年5月27日から、海外でもマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の方が対象です。
国外転出される際に、事前手続きすることにより、海外でも、マイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
また、既に国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きについて、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
2. 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
4. ご本人様に返却された国外転出者向けマイナンバーカードは、国外転出後も利用可能となる
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等