負担割合

  • 一般
    1割負担         世帯全員が住民税非課税または3割・2割の基準に当てはまらない方         
    2割負担         世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方で、年金収入+その他の
                             合計所得が200万円以上(被保険者が1人の世帯)  ※被保険者が2人以上の世帯 は320万円以上
  • 現役並み所得者
    3割負担

現役並み所得者とは

同じ世帯に一人でも住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方です。

ただし、基準収入額適用申請の対象となる方(下記のいずれかに当てはまる方)は1割または2割負担となります。

基準収入適用申請の対象者

  • 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
    (被保険者の収入額)・・・383万円未満
  • 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
    (被保険者全員の収入額合計)・・・520万円未満
  • 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、その収入が383万円以上であっても、70歳以上75歳未満の方がいる場合
    (被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計)・・・520万円未満

入院時食事療養費

入院時の1食にかかる費用のうち一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを後期高齢者医療保険が入院時食事療養費として負担します。

入院時の食事代(1食あたり)

  • 現役並み所得および一般(低所得2、低所得1以外)の方は、460円
    (難病の方や、平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院されている方は、260円)
  • 低所得2に該当される方は、210円
    (申請日以前12か月で認定証をお持ちの期間中の入院日数が90日を超え、申請し認定された場合は160円)
  • 低所得1に該当される方は、100円
低所得2

世帯員全員が住民税非課税である方

低所得1

世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方、又は老齢福祉年金を受給している方

注意
  • 低所得1・2に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で申請してください。
  • 申請日の属する月初日がが発行期日となります。  
  • 現在、有効期限が7月31日までの証をお持ちの方で、8月1日からも引き続き対象となられる方については、7月中に証をお送りしますので更新の手続きは不要です。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯員全員の収入がわかる書類(転入や未申告などにより住民税情報が市で把握できない場合)
  • 低所得2の方で、入院期間が90日を超えた場合は、入院期間がわかる医療機関の領収証等

 

医療費が高額になったとき

 1か月の医療費が高額になったときは、申請書が送付されますので、窓口へ申請してください(申請は初回のみ必要)。自己負担限度額を超えた額が支給されます。

区分 外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯単位)

自己負担限度額(月額)表
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+1%※1
[140,100円]
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+1%※2
[93,000円]
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+1%※3
[44,400円]
一般2
(自己負担割合が2割)
18,000円または「6,000円+(医療費ー30,000円)×10%」の低い方
(年間上限144,000円)   
57,600円
[44,400円]  

一般1

(自己負担割合が1割)

18,000円(年間上限144,000円)

低所得者2
8,000円   
24,600円   
 低所得者1
8,000円    15,000円   

※1医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。

※2医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。

※3医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。

カッコ内は過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。

入院時の食事代や差額ベッド料など、保険が適用されない分は支給の対象外となります。