後期高齢者医療制度での医療費自己負担
負担割合
- 一般
1割負担 世帯全員が住民税非課税または3割・2割の基準に当てはまらない方
2割負担 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方で、年金収入+その他の
合計所得が200万円以上(被保険者が1人の世帯) ※被保険者が2人以上の世帯 は320万円以上 - 現役並み所得者
3割負担
現役並み所得者とは
同じ世帯に一人でも住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方です。
ただし、基準収入額適用申請の対象となる方(下記のいずれかに当てはまる方)は1割または2割負担となります。
基準収入適用申請の対象者
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
(被保険者の収入額)・・・383万円未満 - 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
(被保険者全員の収入額合計)・・・520万円未満 - 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、その収入が383万円以上であっても、70歳以上75歳未満の方がいる場合
(被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計)・・・520万円未満
入院時食事療養費
入院時の1食にかかる費用のうち一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを後期高齢者医療保険が入院時食事療養費として負担します。
入院時の食事代(1食あたり)
- 現役並み所得および一般(低所得2、低所得1以外)の方は、460円
(難病の方や、平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院されている方は、260円) - 低所得2に該当される方は、210円
(申請日以前12か月で認定証をお持ちの期間中の入院日数が90日を超え、申請し認定された場合は160円) - 低所得1に該当される方は、100円
低所得2
世帯員全員が住民税非課税である方
低所得1
世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方、又は老齢福祉年金を受給している方
注意
- 低所得1・2に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で申請してください。
- 申請日の属する月初日がが発行期日となります。
- 現在、有効期限が7月31日までの証をお持ちの方で、8月1日からも引き続き対象となられる方については、7月中に証をお送りしますので更新の手続きは不要です。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯員全員の収入がわかる書類(転入や未申告などにより住民税情報が市で把握できない場合)
- 低所得2の方で、入院期間が90日を超えた場合は、入院期間がわかる医療機関の領収証等
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、申請書が送付されますので、窓口へ申請してください(申請は初回のみ必要)。自己負担限度額を超えた額が支給されます。
区分 | 外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
|
252,600円+1%※1
[140,100円]
|
|
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
|
167,400円+1%※2
[93,000円]
|
|
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
|
80,100円+1%※3
[44,400円]
|
|
一般2
(自己負担割合が2割)
|
18,000円または「6,000円+(医療費ー30,000円)×10%」の低い方
(年間上限144,000円)
|
57,600円
[44,400円]
|
一般1 (自己負担割合が1割) |
18,000円(年間上限144,000円) |
|
低所得者2
|
8,000円
|
24,600円
|
低所得者1
|
8,000円 | 15,000円 |
※1医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
※2医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
※3医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
カッコ内は過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
入院時の食事代や差額ベッド料など、保険が適用されない分は支給の対象外となります。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2022年9月29日