後期高齢者医療制度 マイナンバーカードの保険証利用と利用登録の解除について
マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードの読み取りに必要なカードリーダーが設置されている医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(以下「マイナ保険証」という。)をすれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、従来の紙の保険証及び限度額認定証も引き続きご利用いただけます。
※長期入院該当については引続き届出が必要となります。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、手続きが必要です。
手続き後、利用登録が解除されるのは、通常1~2ヵ月後となります。
必要書類
被保険者本人が市役所窓口において手続きする場合
- マイナンバーカード、後期高齢者医療保険被保険者証など本人確認書類
被保険者以外が市役所窓口で手続きする場合
- 解除を希望する方の後期高齢者医療保険被保険者証など本人確認書類(原本)または委任状
- (成年後見人の方であれば、後見人であることを証明するもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ご家族以外の方が申請に来られる場合、必ず委任状が必要です。
その他
様式は「後期高齢者医療に関する制度にかかる申請書等様式」( http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,49254,31,137,html)からダウンロードしていただけます。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2025年6月17日