後期高齢者医療制度の保険料の納付方法について
保険料の納付方法について
保険料は原則として年金から差し引かれる特別徴収となりますが、受給している年金額などによっては、納付書などで納める普通徴収でお納めいただく場合があります。
特別徴収について(年金からの天引き)
(1)対象となる方
年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金<※>額の2分の1を超えない方
なお、転入や75歳到達により新たに木津川市で後期高齢者医療保険に加入された場合、保険料額が減額となった場合等、年金からの特別特徴ができない場合があります。
※対象となる年金とは
老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金のことです。ただし、このうち複数の年金を受給されている場合は、優先順位の高い1つの年金が対象となります。
(2)納付方法
年6回の年金の定期払いの時に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 (4月 6月 8月)
前年の所得が確定するまでは、仮に算定された保険料を納付します。
本徴収 (10月 12月 2月)
前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納付します。
仮徴収と本徴収のイメージ
仮徴収額と本徴収額の推移のイメージは次のとおりです。
後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収イメージ.pdf [ 29 KB pdfファイル]
(3)2月支給の年金から後期高齢者医療保険料が天引きされている方について
4・6・8月の保険料は、原則、2月の年金から天引きされた額と同額となります。金額の変更などが生じた場合には別途郵送でお知らせいたします。
なお、10月以降の保険料及び年間の保険料については、7月頃に郵送にてお知らせいたします。
(4)その他
年金から保険料を徴収されている方でも、希望により口座振替への変更ができます。(保険料に未納のない方のみ)
お手続きに際しては、市役所国保年金課までお問い合わせください。
※納付書納付への変更はできません。
普通徴収について
(1)対象となる方
年金が年額18万円未満の方
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金<※>額の2分の1を超える方
※対象となる年金とは
老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金のことです。ただし、このうち複数の年金を受給されている場合は、優先順位の高い1つの年金が対象となります。
(2)納付方法
納付書で期日内に納付書裏面に記載のある金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービス(PayB、PayPay、LINEPay請求書払い)で納付します。
(3)その他
後期高齢者医療保険料は、納付書でのお支払から口座振替でのお支払に変更することができます。
希望される方は、取扱い各金融機関でお申込みください。
手続きに必要なもの
木津川市後期高齢者医療保険料口座振替申込書(市内取り扱い各金融機関、加茂支所・山城支所、国保年金課の窓口にてお渡しできます)、通帳、通帳の届け出印
取り扱い金融機関
- (株)南都銀行
- (株)京都銀行
- (株)みずほ銀行
- (株)三菱UFJ銀行
- (株)三井住友銀行
- (株)りそな銀行
- (株)関西みらい銀行
- 京都中央信用金庫
- 奈良信用金庫
- 近畿労働金庫
- 京都やましろ農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局