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あしあと

    後期高齢者医療保険料

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:848

    後期高齢者医療制度の保険料は、すべての被保険者に負担していただくことになります。
    医療給付にかかる費用の約5割は国・府・市の公費負担、約4割は現役世代からの支援金で賄われ、残りの1割が保険料です。

    京都府の保険料(令和8年度)

    保険料額(年額)=医療分(均等割額+所得割額)+子ども・子育て支援金分(均等割額+所得割額)

    (上限額医療分:85万円、子ども・子育て支援分:21,000円)

    • 均等割額とは、被保険者全員に均一にかかる金額です。
      医療分:59,590円、子ども・子育て支援金分:1,350円
    • 所得割額とは、被保険者の所得に応じてかかる金額です。
      医療分:所得割額=(総所得金額等-基礎控除額)×10.15パーセント
      子ども・子育て支援金分:所得割額=(総所得金額等-基礎控除額)×0.25パーセント

    所得の低い方の軽減措置

    所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

    総所得金額等(被保険者+世帯主)が下記の基準を超えない世帯

    • 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)の世帯の方
      軽減割合7割(医療分保険料については更に0.2割を加え7.2割が軽減されます)
    • 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)
      軽減割合5割
    • 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)
      軽減割合2割

    (注意)

    総所得金額等について

    1. 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額からさらに15万円が控除されます。
    2. 専従者給与(控除)および譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

    給与所得者等の数について

    • 被保険者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える者または公的年金等(総所得金額等について注意1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。

    被保険者の数について

    • 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格所得した場合は資格取得日)時点の人数です。


    被扶養者であった方の軽減措置

    制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。
    また、均等割額は資格取得から2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。

    保険料の減免および徴収猶予

    災害等の特別な事情により、保険料の納付が困難な場合等に、申請により保険料の減免、徴収猶予が受けられるときがあります。(申請が必要です)

    1. 災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
    2. 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
    3. 刑事施設等に30日以上拘禁されたとき(入・退所が同月の場合を除く)
    4. 被爆者健康手帳の交付を受けているとき

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