後期高齢者医療制度の保険料は、すべての被保険者に負担していただくことになります。

京都府の保険料(令和5年度)

保険料額(年額) = 均等割額+所得割額
(限度額66万円)

  • 均等割額とは、被保険者全員に均一にかかる金額です。
    • 53,420円
  • 所得割額とは、被保険者の所得に応じてかかる金額です。
    • 所得割額 =(総所得金額等-基礎控除額)×10.46パーセント

所得の低い方の軽減措置

所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

  • 総所得金額等(被保険者+世帯主)※1※2が下記の基準を超えない世帯
    • 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※4  -1)の世帯の方
      • 軽減割合7割
    • 基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者の数※3  +10万円×(給与所得者等の数※4  -1)
      • 軽減割合5割
    • 基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者の数※3  +10万円×(給与所得者等の数※4  -1)
      • 軽減割合2割

※1 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額からさらに15万円が控除されます。

※2 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

※3 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格所得した場合は資格取得日)時点の人数です。

※4 被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。

被扶養者であった方の軽減措置

制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。

また、均等割額は資格取得から2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。