浄化槽の管理方法
浄化槽の廃止(休止)には届出が必要です。
公共下水道への接続や家屋の撤去などにより浄化槽の使用を廃止する場合は、使用廃止後30日以内にまち美化推進課へ使用廃止届出書を提出ください。
また、転居などにより一時的に浄化槽の使用を休止する場合は、当該浄化槽を清掃のうえ、まち美化推進課へ使用休止届出書を提出ください。
なお、使用廃止届出書及び使用休止届出書は、まち美化推進課で配布しているほか、次からダウンロードできます。
使用廃止届出書 [ 73 KB pdfファイル] 使用廃止届出書 [ 16 KB docxファイル]
使用休止届出書 [ 83 KB pdfファイル] 使用休止届出書 [ 16 KB docxファイル]
問合せ
まち美化推進課 電話:0774-75-1215
浄化槽の適正な管理をお願いします
指定検査機関で定期検査を
使用開始後の3か月~8か月の間に1回(7条検査)と、その後は1年に1回(11条検査)、都道府県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
指定検査機関
社団法人京都保健衛生協会 電話:075-681-1727
保守点検は登録業者に
保守点検は機械の点検・補修や消毒剤の補給などをおこないます。概ね3か月~4か月に1回以上(機種により異なる)おこなってください。
保守点検は、京都府の登録業者がおこなうことになっています。
問合せ
山城南保健所 環境衛生室 電話:0774-72-4303
清掃は許可業者に
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。1年に1回以上(全ばっ気方式は年2回)おこなってください。清掃は市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者がおこなうことになっていますので、下表の許可業者に委託してください。
許可業者名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
(株)クリーンサービス山城 |
京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字政ケ谷68 |
0774-94-3241 |
(株)相楽清掃 |
木津川市加茂町里西大間田4 |
0774-76-2417 |
相楽商事 |
京都府京田辺市草内法福寺13-9 |
0774-62-3009 |
(有)フシミ |
京都市伏見区深草加賀屋敷町14-26 |
075-601-6714 |
大和清掃 |
奈良県奈良市八条一丁目787-5 |
0742-61-4798 |
城南衛生(株) |
京都府京田辺市三山木南山25-7 |
0774-62-9000 |
平安衛生開発(株) |
京都府京田辺市多々羅中垣内7 |
0774-62-1732 |