国が新たに「デジタル庁」を創設し、国や地方のデジタル業務改革を強力に推進していく方針を打ち出したことに伴い、市町村等で取り扱うデータの質的・量的な増加が見込まれることや、情報化の進展や個人情報の有用性の高まりを背景として官民や地域の枠を超えたデータ利活用が活発化していること等に対応するため、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、「個人情報の保護に関する法律」が改正されました。
これに伴い、地方公共団体の制度についても全国的なルールが設定されることとなりました。
市の個人情報保護に関しては、これまで「木津川市個人情報保護条例」に基づき運用していましたが、令和5年4月1日からは、「個人情報の保護に関する法律」が地方公共団体にも直接適用されることとなったため、法で委任された事項等を規定した「木津川市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定し、法の規定のもとに個人情報の保護を行っています。