情報公開制度の意義及び目的
情報公開の制度化は、従来からおこなわれてきた行政の情報提供に加えて、市が保管する公文書を市民の請求で開示するという「公文書開示請求権」を保障し、市に公文書の開示を義務付けることで、「知る権利」の具体化を図り、市政の健全な運営を確保しようとするものです。
本市では、情報公開条例を平成19年3月12日から施行しました。
この条例は、地方自治の趣旨に則り、「公文書の開示を請求する権利を明らかにする」ことにより、地方自治の主体である市民の市政参加を促進するとともに、市が市政に関し市民に説明する責務を果たすことにより、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2012年3月31日